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売りたい
売却までの流れ
※各項目をクリックすると説明をご覧いただけます
Step1「売却相談」
物件ご売却の際にかかる費用とその諸費用の内訳、譲渡益への税金についてご説明します。
1. 売却に必要な費用
お住まいを売却される場合でも、税金や仲介手数料などの諸費用がかかります。
つまり、売買金額から、諸費用を差し引いた残りが手取り金額となるわけです。
2. 諸費用の内訳
諸費用の内訳は以下のようになっています。
◎仲介手数料 | 仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料(消費税および地方消費税含む)を申し受けます。 |
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◎印紙代 | 印紙代売買契約書に貼付する印紙代です。 |
◎所得税・住民税 | 売却によって譲渡益が出た場合、住民税、所得税がかかります。 (ご自宅の場合、特別控除が受けられる場合もあります) |
◎ローン諸費用 | ローンが残っている場合にかかる抵当権抹消費用や司法書士への報酬、ローン事務手数料などです。 |
◎その他 | 引越し費用などです。 |
3. 譲渡益への税金
お住まいを売却されて譲渡益が出た場合、その譲渡益に対して所得税、住民税がかかります。
ただしご自宅(居住用の資産)をご売却の際は、3,000万円までの特別控除が利用できたり、
所有期間が長いと税率が軽減される特例を選択できる場合があります。

Step2「調査・審査」
物件ご売却価格の目安や情報館の査定方法、査定価格と売り出し価格についてご説明します。
1. 売却価格の目安
ご売却価格の目安に、お住まいと同じ地域、間取りの物件が、現在いくらで売り出されているかをお調べいたします。
2. 売却物件をプロが調査
お住まいが「いくらで売れるか」をプロの目で判断してもらうのが査定です。査定を受ける際は、売却物件のご購入時の
パンフレットや権利証、建築確認書など、なるべく具体的な内容が記されているものを用意しておきます。
3. 不動産情報館の無料査定
情報館では、お客様のご所有不動産を無料で査定させていただきます。「とりあえずどのくらいで売却できるのか知りたい」方、
「早期に物件を処分したい」といったお客様も、ぜひ一度、弊社の無料査定サービスにお申込ください。
4. 査定と売り出し額
査定では、一般的に3か月程度以内に売却できると予想される価格が提示されます。
その価格を基本に、実際の売り出し価格を決めるわけです。

Step3「媒介契約」
仲介業者(不動産会社)との間に売却を依頼する「媒介契約」についてご説明します。
ご売却を決断されたら、仲介業者(不動産会社)との間に売却を依頼する「媒介契約」を結びます。
この媒介契約によって、お客さまのご依頼を正式にお受けしたことになります。
媒介契約の種類・制度の違い
媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。各制度の違いは下表のとおりです。



Step4「購入希望者」探し
大切なお客さまの不動産をご希望に沿う形でご売却できるよう、情報館では様々な売却活動を行っています。
詳しくは「不動産情報館が売れる理由」をご覧ください。

Step5「不動産売買契約」
ご契約に至るまでの流れと不動産売買契約についてご説明します。
1. 契約に至るまで
ご売却物件の購入を希望された方は、まず購入申込書を不動産業者に提出します。これを受けて不動産業者は、代金の支払方法や
物件の引渡し時期、付帯設備の確認など契約のための条件を調整します。そして条件が整ったら、不動産売買契約を結びます。
2. 不動産売買契約とは
不動産売買契約は、「不動産売買契約書」を用いて締結されます。売買契約書は、取引内容や当事者の権利・義務などを明らかにし、
安全・確実な売買の成立を目的とするものです。売主・買主の双方が署名捺印し、買主が手付金を支払って契約が成立します。
不動産売買契約を締結したら、以後は契約書の記載内容に基づいて権利や義務を履行することになります。
義務に違反すると違約金の支払いが必要になる場合もありますので、不明な点は必ず仲介業者に確認しましょう。
3. 契約時に用意するもの
お住まいのご売却に際して不動産売買契約を結ぶときは、以下のものが必要です。
-
ご本人
・権利証(買主に提示します)
・実印
・印鑑証明書(3ヶ月以内のものを1通)
・管理規約書
・建築確認通知書(検査済証)(建築協定書)
・固定資産税納付書
・印紙代(売買金額によって異なります)
・仲介手数料の半額
(別途消費税および地方消費税が必要です)・運転免許証など(ご本人と確認できるもの)
-
代理人が立ち会う場合
代理人によって契約を締結することもできます。
・任状(本人の自署と実印を押印したもの)
・本人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通)
・代理人の実印および印鑑証明書
(3ヶ月以内のもの1通)・代理人の運転免許証など
(代理人ご本人と確認できるもの)

Step6「残代金の受領・物件の引渡し」
残代金の受領と物件の引渡しについてご説明します。
1. その前に引越しを
残代金の受領と物件の引渡しは同時に行なわれます。したがって、引渡しまでに引越しを済ませておかなければなりません。
引越しが終わったら、電気・ガス・水道など公共料金の精算を行ないます。また、マンションなどの場合、
使用方法のパンフレット・保証書や管理規約書などもまとめておきましょう。
2. ローンが残っている場合は
ご売却物件に住宅ローンなどの抵当権がついている場合、残りの債務を精算して、抵当権を抹消しておかなければなりません。
抵当権の登記抹消手続きは、司法書士に依頼します。
3. 残代金の受領と物件の引渡しの流れ
お住まいのご売却に際して不動産売買契約を結ぶときは、以下のものが必要です。
1. 登記申請書類の確認 | 所有権移転登記の申請を行います。登記を代行する司法書士に必要書類を渡し、登記申請を依頼します。 |
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2. 残代金の受領 | 残代金を受け取って、領収書を発行します。 |
3. 固定資産税などの精算 | 引渡し日までの金額を日割り計算して精算します。 |
4. 関係書類の引渡し | 管理規約、パンフレット、付帯設備の保証書・取扱説明書などを引渡します。 |
5. カギの引渡し | お住まいのカギを引渡します。 |
6. 諸費用の支払い | 仲介手数料などの諸費用を支払います。 |
4. 残代金の受領時に用意するもの
◎権利証(登記済証) ◎実印 ◎印鑑証明書(3ヶ月以内) ◎固定資産税納付書 ◎ガス、水道他精算領収書 ◎管理規約、パンフレット、建築確認書など ◎仲介手数料の残額(別途消費税および地方消費税が必要です) ◎登記費用(抵当権抹消登記などがある場合のみです) ◎売却物件のカギ
「土地・建物調査」
よりスムーズな取り引きのために
プロの手で建物の現状をきちんと把握することで、買主様に建物の真価をアピールし、取引をスムーズにすすめることができます。
瑕疵担保責任を避けるためにも建物調査を
売買成立後、建物に「欠陥」(瑕疵(かし))が見つかると、大きなトラブルにつながる場合があります。事前に、瑕疵を売主様が
申告しないことで「瑕疵担保責任」を問われるケースも多くあります。そのようなトラブルを避けるために、事前に「建物調査」を
行うことをおすすめします。プロによる「建物調査」を行い、買主様に建物の現状を伝えることで、瑕疵担保責任に基づくトラブルリスクを
軽減します。また、現状を包み隠さず報告する売主様は、買主様に「誠実な売主」とうつり、スムーズな取引につながります。
築年数だけでは測れない家の価値を建物調査でアピール
築年数で左右されがちな建物の価値。実際に問題なく住める家でも「建物」はなかなか評価されにくいのが現状です。でも、築年数は
経過していても、適切な手入れを行うことでまだまだ住める住宅が多いのも事実です。プロの手による
「建物調査」を行い、築年数以外の判断材料を準備することが、より良い条件で売却することの第一歩です。
たとえ築年数が古くてもメンテナンスが行き届いている…など、家の真価を買主様にアピールすることができます。