皆様、いつもありがとうございます^^
センチュリー21 不動産情報館の全力営業マン にしおです!!
表題にあった、バツイチ子持ち同士が再婚した場合に考えないといけないことを
書いてみます(‘◇’)ゞ
※インスタの投稿で、別の視点から書いてみます
今回は、将来に起こる可能性のある相続問題について書きたいと思います。
では、さっそく
【①仮に(被相続人である)夫が亡くなった場合の相続】
財産を相続人で分割するわけですが、
どんな割合で財産を相続するかの合意を行い、
その合意に基づいて『遺産分割協議書』を作成する必要があります。
『遺産分割協議書』は全相続人が協議に参加し、それぞれが署名・押印する必要があります。
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では、相続人である妻と亡くなった夫の子供と連絡をとって話し合いの末、
『遺産分割協議書』を作成することができるでしょうか?
(うーーん、後妻と前妻の子供の仲が悪いと厳しそう。。。。)
さらに、後妻に連れ子がいた場合、その子供に遺産を分割するかで
さらにもめる可能性があります。
※養子縁組をした場合としていない場合で、
遺産の残し方が変わります。
【②仮に(被相続人である)妻もその後、亡くなった場合の相続】
妻が亡くなった場合の相続人は(①で亡くなった)夫の子ども
妻の連れ子になります。
つまり、
今度は連れ子同士の遺産分割協議となります。
この場合でよくある問題が、
連絡先を知らない、遺産分割の合意が得られないなどの問題が起こり得ます。
※もしくは、夫の連れ子が、後妻と養子縁組していない場合は
相続できない場合もあります
この場合、血みどろの争いにつながる可能性があります。
例えば、
不動産(家)が
夫が亡くなったことで⇒後妻に相続
後妻が亡くなったことで⇒後妻の連れ子に相続、、、夫の連れ子には相続なし
なんてこともあり得ます。
その様な将来のリスクをお持ちの方がいらっしゃれば、
是非、お声かけください^^
きっとお力になれるはずです
(私は、解決できませんが、、、FPの先生に対策をお願いします(-.-))
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